60代のご夫婦、家を建てたいな。と、
思われたのですが、お話を伺わせていただくと、
土地の名義が亡くなられたご親族様のままでした。
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【重要】
相続した土地の名義変更(相続登記)は、令和6年(2024年)4月1日から義務化されています。相続を知った日から3年以内に申請する必要があります。
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そこで、このnoteですは。
土地の名義変更にかかわる
情報をお伝えさせて頂きます。
実際のご相談は司法書士の先生等に
ご依頼される等進められてくださいね。
① 名義変更にかかる費用
ご自身で手続きする場合
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登録免許税:固定資産税評価額 × 0.4%
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例:評価額1,000万円なら約4万円
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戸籍・住民票・固定資産評価証明書など
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約3,000~10,000円程度
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合計の目安
約4万円~5万円程度
司法書士へ依頼する場合
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登録免許税
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必要書類取得費
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司法書士報酬:約5万円~10万円前後
合計の目安
約10万円~20万円程度
(相続人が多い場合や土地が複数ある場合は高くなることがあります。)
② 手続きの流れ
① 被相続人(亡くなった方)の戸籍を集める
↓
② 相続人全員を確認する
↓
③ 土地の固定資産評価証明書を取得
↓
④ 遺言書があれば確認
↓
⑤ 遺産分割協議書を作成
(相続人全員の実印押印)
↓
⑥ 法務局へ相続登記を申請
↓
⑦ 約1~3週間で登記完了
(法務局の混雑状況によります。)
③ 手続き期間
必要書類集めを含めると、
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書類集め:約2~4週間
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法務局での審査:約1~3週間
全体では約1~2か月が一般的です。相続人が多かったり、戸籍が複雑な場合はさらに時間がかかることがあります。
④ 税金はかかる?
相続税
土地を相続したから必ず相続税がかかるわけではありません。
相続税は、
3,000万円+600万円×法定相続人の人数
を超える財産がある場合に課税対象となります。
例
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相続人2人
→ 4,200万円まで基礎控除 -
相続人3人
→ 4,800万円まで基礎控除
基礎控除以下であれば相続税はかかりません。
登録免許税
相続登記では通常、固定資産税評価額の0.4%です。ただし、一定の条件を満たす土地では登録免許税の免税措置が利用できる場合があります。
⑤ 売却すると税金は?
相続しただけでは譲渡所得税はかかりません。
ただし、将来その土地を売却して利益が出た場合には、譲渡所得税・住民税がかかる可能性があります。
家づくりを始めたら本当に次々と、やるべき事が出てくるのです。
リストを作って、一つ一つ、依頼先やスケジュールを
明記して家族で共有されてくださいね。
御家族様におかれましては、実行頂く内容が多くありますので、
家族助け合って、分担して作業を進められることをお勧め致します。
高橋みえこ一級建築士事務所では、司法書士の先生のご紹介等も
行わせて頂いております。
お気軽にご連絡くださいませ
事務所固定電話 084-939-6162
高橋携帯 070-6692-553
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